仲介手数料

売買契約の媒介(仲介)の場合仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は下記の方法で算出した額です。
物件の価格
200万円以下の部分×5%=A円報酬額=A+B+C円
200万円超400万円の部分×4%=B円
400万円超の部分400万円の部分×3%=C円


上記の計算結果は下記の速算法でも計算することができます。

物件価格が200万円以下の場合物件価格×5%
物件価格が200万円超400万円以下の場合物件価格×4%+2万円
物件価格が400万円超の場合物件価格×3%+6万円


(例えば・・・)
 1000万円の住宅を売買した場合
 1000万円×3%+6万円=36万円です。
  なお、仲介手数料には別途消費税が課税されます。


【注意事項】
上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、 仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に合計72万円まで 受領することができます。
交換の場合には、物件の価額の高い方を基準として上記速算法を用います。
売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が依頼者から受領することができる報酬の 限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。