登録免許税

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をする必要が有ります 登記申請は、司法書士に依頼して費用を払うのが一般的なので、税金を納めるという感覚はありませんが、 登記のときに納める税金が登録免許税です。

登録免許税の計算は、次の算式によります。

不動産の価額×税率=税額

ここで「不動産の価額」というのは、取引した不動産の売買価格ではなくて、 各市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)のことをいいます。 税率は登記の内容によって異なりますので、その一部を下の一覧表に掲げておきます。

なお、この登録免許税の他、司法書士への報酬や登記事項証明書(昔で言う「登記簿謄本」を 申請した場合の印紙代などを合わせたのが登記費用です。

登記の種類・原因課税標準税率
(1)所有権の保存登記不動産の価額1,000分の4
(2)所有権の移転登記
 @相続・合併による移転の登記
 A共有物の分割による移転登記
 B売買・贈与その他による移転の登記
 (H20.3.31までの土地の売買による移転登記)

不動産の価額
不動産の価額
不動産の価額
不動産の価額

1,000分の4
1,000分の4
1,000分の20
1,000分の10
(3)地上権・賃借権等の設定又は転貸の登記不動産の価額1,000分の1
(4)抵当権の設定登記債権金額1,000分の4
(5)所有権の移転等の仮登記不動産の価額1,000分の1
(6)附記登記・更正、変更又は抹消登記不動産の個数1個につき
1,000円
上記の一覧はあくまで原則の税率です。
土地及び住宅については別途軽減措置があります。
詳しくは、お近くの税務署または、登記所にご確認ください。