登録免許税の計算は、次の算式によります。
ここで「不動産の価額」というのは、取引した不動産の売買価格ではなくて、 各市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)のことをいいます。 税率は登記の内容によって異なりますので、その一部を下の一覧表に掲げておきます。
なお、この登録免許税の他、司法書士への報酬や登記事項証明書(昔で言う「登記簿謄本」を 申請した場合の印紙代などを合わせたのが登記費用です。
登記の種類・原因 | 課税標準 | 税率 |
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(1)所有権の保存登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
(2)所有権の移転登記 @相続・合併による移転の登記 A共有物の分割による移転登記 B売買・贈与その他による移転の登記 (H20.3.31までの土地の売買による移転登記) |
不動産の価額 不動産の価額 不動産の価額 不動産の価額 |
1,000分の4 1,000分の4 1,000分の20 1,000分の10 |
(3)地上権・賃借権等の設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の1 |
(4)抵当権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 |
(5)所有権の移転等の仮登記 | 不動産の価額 | 1,000分の1 |
(6)附記登記・更正、変更又は抹消登記 | 不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |